第1章 総則
(名称及び事務所)
第1条 この会は、こどもちずと称し、事務所を600ー8427 京都市下京区玉津島町294に置く。


第2章 目的及び事業
(目的)
第2条 本会は、こども向けの催しに関する活動(事業)を行うことにより、こども、また家族の未来に繋がる経験や体験、思い出となるような場を提供することを目的とする。
(活動内容)
第3条 本会は前条の目的を達成するために、次の各号に該当する活動(事業)を実施する。
① こども・家族に関する調査・研究事業
② こども・家族に関する情報提供事業
③ こども・家族に関するイベントの企画・運営事業
④ その他本会の目的を達成するために必要な事項


第3章 役員
(種別)
第4条 本会に次の各号に掲げる役員を置き正会員とする。
(1)代表 1人
(2)エリア担当 2人
(3)会計 1人
(4)監事 1人
(選任)
第5条 役員は総会において,会員の中から選任する。
2 監事と代表、エリア担当及び会計は,相互に兼ねることはできない。
(職務)
第 6条 代表は本会を代表し会務を統括する。
2 エリア担当は代表を補佐し、代表に事故があるとき又は代表が欠けたときは代表があらかじめ指名した順序に
よってその職務を代行する。
3 会計は、本会の会計を担当する。
4 監査は、会の会計を監査する。
(任期)
第 7 条 役員の任期は5年とする。ただし再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は前任者の残任任期とする。


第4章 総会
(種別)
第 8条 本会の総会は通常総会及び臨時総会とする。
(構成)
第 9 条 総会は正会員をもって構成する。
(審議事項)
第 10 条 総会は次に掲げる事項を審議議決する。
(1)予算案及び決算に関する事項
(2)役員の選任に関する事項
(3)規則に関する事項
(4)その他会務上必要な事項
(開催)
第 11 条 総会は代表が招集する。
2 通常総会は年1回開催する。
3 臨時総会は次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)代表が必要と認めたとき。
(2)全会員の3分の1以上から請求があったとき。
(議長)
第 12 条 総会の議長はその総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第 13 条 総会は会員の2分の1以上の出席がなければ、開会することができない。
(議決)
第 14条 総会の議事はこの規則に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、
可否同数のときは議長の決するところによる。
(書面表決等)
第 15 条 止むを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって
表決し。又は他の正会員を代理人として表決することができる。
2 前項の場合における第 13条及び第 14条の規定の適用については,その正会員は出席したものとみなす。
(議事録)
第 16 条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む)
(3)開催目的、審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
(議事録の公開)
第 17 条 会員が総会の議事録の閲覧を請求したときは、これを閲覧させなければならない。


第5章 役員会
(構成)
第 18 条 役員会は監事を除く役員をもって構成する。
(権能)
第 19 条 役員会はこの規則で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第 20条 役員会は、代表が必要と認めるとき招集する。
(議長)
第 21 条 役員会の議長は、代表がこれにあたる。
(定足数)
第 22 条 役員会には第 13条から第 17 条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」とあ
るのは「役員会」と、「正会員」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。


第6章 会計
(経費)
第 23 条 本会の運営に要する経費は、イベント出店費、寄付金及びその他の収入をもってあてる。
(事業年度)
第 24 条 本会の事業年度は,4月1日から翌年の3月31日までとする。
(事業計画及び予算)
第 25 条 本会の事業計画及びこれに伴う活動予算は、代表が作成し総会の議決を経なければならない。
(事業報告及び決算)
第 26 条 本会の事業報告及び決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに代表が作成し、監事の
監査を受け、総会の議決を経なければならない。


第7章 雑則
(規則の変更)
第 27 条 この規則は総会において議決を得なければ、変更することができない。
(委任)
第 28 条 この規則の施行に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表が別に定める。
附 則
この規則は,2022年4月1日から施行する。